私は、貴法人が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1 (3) サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴法人の法令遵守のため、役務通達の1 (3) サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり申告いたします。
なお、本申告内容に変更がありましたら、安全保障輸出管理規則第18条に基づき届け出ます。この度の雇用契約が終了し再度貴法人の指揮命令下に置かれる(雇用等がある)場合も同様とします。